10万円特別定額給付金申請の注意点と解決方法

「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」が2020年4月20日に閣議決定され、総務省に特別定額給付金実施本部を設置されました。日本に住む人全員に一律10万円が支払われます。その申請の注意点をまとめてみました(順次、追加予定)。

10万円特別給付金申請方法は2通り

新型コロナウイルスによる10万円特別給付金の申請方法は2通り有ります。インターネットでの申し込みか郵送での申し込みの2通りです。

オンライン・インターネットでの申し込み

オンライン・インターネットでの申し込みには、電子証明書が有効期限内(有効期限の詳細については後述)の世帯主のマイナンバーカードとICカードリーダーまたはICカードに対応したスマホ(おサイフケータイ機能を持っているスマホなら、ICカード読み取りにも対応しています)が必要となります。緑色の紙のマイナンバー通知カードでは、申請不可。

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郵送での申し込み

郵送での申し込みは、各市町村から5月中旬~6月初旬頃までに届く申請用紙に、必要事項を記入して返送するだけです。

以下のような用紙が送られてきます。


特別定額給付金申請書の例(総務省発表資料から)

今からのマイナンバーカード作成は危険!

今現在、マイナンバーカードを持ってない人は、今からマイナンバーカードの作成に役所に出掛けるのは絶対に止めましょう!今から、マイナンバーカード作成を申し込んでも、平常時でも1ヶ月は掛かりますので、それならば、郵送の申し込みを待った方がよいでしょう。どんなに遅い市町村でも、5月末か6月初めには郵送を始めるようですので、それを待ちましょう!今から、役所に、マイナンバーカードを作成に出掛けることは、それこそ、新型コロナウイルスへの感染のリスクが高まるばかりです。

電子証明書が有効期限内のマイナンバーカードとは?

マイナンバーカードには、有効期限があります。

日本人の場合

日本人の場合、有効期間は、発行の日から10回目の誕生日まで、また署名用電子証明書及び利用者証明書の有効期間は、発行の日から5回目の誕生日までです。 ただし、20歳未満の方のマイナンバーカードの有効期間については、容姿の変動が大きいことから、顔写真を考慮して5回目の誕生日となります。

有効期限の更新手続きは、必ず有効期限内に行う必要があります。有効期限後の手続きは、再発行手続きとなってしまい、再発行に時間が掛かるだけでなく、再発行手数料1,000円の支払いも必要になってきますので注意して下さい。

外国人の場合

外国人の場合の有効期限は、在留資格(在留カード)の有効期限に準じる形になります。在留資格変更や在留期間の延長を行った場合は、必ず、マイナンバーカードの有効期限内に有効期限延長手続きが必要になります。マイナンバーカード有効期限後の手続きは、再発行手続きとなってしまい、再発行に時間が掛かるだけでなく、再発行手数料1,000円の支払いも必要になってきますので注意して下さい。

新しい在留カードがもらえるまでに現在の在留カード・マイナンバーカードの有効期限を迎えてしまいそうな外国人の方は、急いで役所に行って、在留カードの更新中の旨を伝えて、暫定的にマイナンバーカードの有効期限を延長してもらう必要があります。既に在留資格(在留カード)更新の手続きを入国管理局で受付もらっている場合は、新しい在留カードがまだ手元になくても、更新中の在留カードは結果に関係なく現在の在留カードの有効期限から2ヶ月延長有効となり、マイナンバーカードも在留カード申請中の旨を伝えれば、マイナンバーカードの有効期限を暫定的として2か月延長してもらえます。

マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号とは?

有効期限内のマイナンバーカードを世帯主が持っていたとしても、申請の失敗の原因になりそうなのが、署名用電子証明書の暗証番号の入力要求されるけれどその暗証番号を覚えていないということになるかもしれません。

暗証番号を覚えていなくて、入力を5回以上間違えるとロックされてしまいます。ロックされた場合は市区町村の窓口に出向いて初期化を依頼することになってしまいます。オンライン申請が本格スタートした7日以降、Twitter上では「暗証番号の変更手続きで役所に行列ができている」という声が相次いて、これも、新型コロナウイルスへの感染のリスクを高めていて危険です。

日頃からパスワードをしっかり管理しておく必要があるわけですが、使う機会のない少ない暗証番号は、なかなか覚えていられないものです。

マイナンバーカードの署名用電子証明書の暗証番号とは、マイナンバーカード作成時に幾つかの暗証番号を設定する必要があり、必ず設定しているはずなのですが、その後、使う機会がないという人が多く居ることでしょう。今回の特別定額給付金のオンライン申請には、そのうちの署名用電子証明書の暗証番号(英数字6~16桁)が必須となります。そして、入力を5回以上間違えるとロックされてしまいます。

オンライン申請の受付開始時期は市町村によってバラバラ

オンライン・インターネット申請の受け付けは、「マイナポータル」内の電子申請機能「ぴったりサービス」から行います。しかしながら、受付開始は、市町村によってバラバラです。自分が申請する自治体が既に対応しているかどうかは、申請受付開始団体一覧から確認するか自治体のページを確認して下さい。自治体のページを確認すれば、受付開始対応予定日まで載っている可能性が高いです。

申請受付開始団体一覧

世帯主が誰かわからない場合、世帯主を調べる方法

今回の特別給付は、各個人でなく世帯主が一括して申請し、世帯主に一括して支払われます。

自分の世帯主が誰なのか調べるには、住民票を、世帯主の記載して取得する方法が、一番確実です。

自分の世帯主が老親などで、マイナンバーカードも持ってない人だったならば、今回の申請は、オンラインを諦め、郵送で行いましょう。特別給付のオンライン申請のためにマイナンバーカードを申し込みに役所へ行くことは、大変危険です。そして、今からの作成申し込みならば、申し込んでマイナンバーカードが受け取れるより、申請書が郵送されてくる方が早いですし安全です!

国や自治体からもらった給付金に税金はかかる?

非課税対象のもの

  • 国が市町村を通じて支給する特別定額給付金
    (この記事のテーマの10万円特別給付金は、これに含まれます)
  • 国が市町村を通じて支給する子育て世帯への臨時特別給付金(対象児童1人あたり1万円)
  • 国が対象者の勤務先や全国保育サービス協会の委託団体を通じて交付する企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券
    (本来は雑所得であり課税の対象だが、新型コロナの見舞金相当として非課税)
  • 東京都などの自治体が独自に行うベビーシッター利用支援事業における助成
    (本来は雑所得であり課税の対象だが、新型コロナの見舞金相当として非課税)

課税対象となるもの

現時点における国税庁の見解によると、コロナショックを踏まえて創設された給付金などのうち、次のようなものが課税の対象となっています。

  • 国が支給する持続化給付金
    (売上減の事業者に個人で最高100万円、法人で200万円まで支給)
  • 東京都などの自治体が独自に支給する感染拡大防止協力金
    (名称や金額は自治体によって異なるが、休業要請に応じた事業者に現金を支給)
  • 国が支給する雇用調整助成金
    (事業主が従業員の雇用維持に努めるために支払う休業手当について、国がその一部を助成)
  • 国が支給する小学校休業等対応助成金
    (小学校の休校などに伴い、子どもの世話をするために休まざるを得ない保護者を支援するため、有給で休ませる事業者に助成)
  • 国が支給する小学校休業等対応支援金
    (小学校の休校などに伴い、子どもの世話をするために契約した仕事ができなくなった保護者を支援するため、その保護者に助成)
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