全国的に猛威を振るっているインフルエンザ・・・・。収まる気配はなく、これからますます広まることでしょう。ピークは、2月ということなので、あなたも感染してしまう可能性があります。
インフルエンザと診断されると、発症後5日、解熱後2日は外出を控え、仕事も安間泣け得ればなりません。大手企業ならインフルエンザは「特別休暇」となり、「有給休暇」を使うことなく給料も減らない対応してくれることでしょう。しかし、零細中小企業、非正規雇用や派遣などの場合そのような優遇はなく、有給休暇扱いにしてもらえればよい方で、突然の休みの申し出は有給休暇と認めてもらえず、「欠勤」となり、その分「減給」となってしまう方も多いことでしょう。しかし、有給休暇も使わず、減給にもならず、給料も保証してもらう方法があるのでご紹介します(ただし、補償してもらえる額は、いつも給与としてもらっている額の3分の2程度ですが、ゼロよりは、もらえたほうが有り難い額ですね!)。
そこで今回、その方法をお伝えいたします。
病気や怪我で働けずに給料が補償される精度に、傷病手当金というものがあります。この傷病手当金という制度は、実は、インフルエンザでも対応可能なのです。
3日間の待機期間(無給、待機期間の3日は土日祝などもカウント)の後、4日目から支給されます。
出典:協会けんぽページより
傷病手当金で、通常もらえる金額は、給料としてもらっている額(1日あたり)の3分の2程度ですが、ゼロよりはもらえた方が有り難いですね。しかしながら、インフルエンザにかかってしまわないように気をつけたいものです。
インフルエンザ流行拡大。“5日欠勤”の減収を補える「傷病手当金」について専門家に聞いた